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外国人アルバイト採用時のQ&A

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    アルバイト・パートのみ掲載が可能です。
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    面接の段階になると外国人留学生とやり取りは可能です
在留資格の変更・期間の変更等
  • 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制度があるのですか。
    我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。
    したがって、外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。
    なお、在留資格等について不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。※個人情報に係る照会には応じていないので、ご留意願います。
  • 入管法上、就労が認められる在留資格にはどのようなものがありますか。
    現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく、「A 活動に基づく在留資格」 と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられます。このうち、「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありませんので、いわゆ る単純労働も含めて就労は可能です。なお、入管法上の在留資格を持つ外国人ではありませんが、いわゆる在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」は、活動内容に制限がありませんので、日本人と同様に就労が可能です。
  • 日本に在留する外国人は、入管法上どのような手続きをしなければなりませんか。
    日本に在留する外国人は、27の「在留資格」のいずれかに該当することを要し、それぞれの在留資格に応じた活動を「在留期間」内に行うことが認められています。
    そのため、在留期間を超えて在留しようとする場合は、その満了する日までに在留期間の更新申請を行い、在留期間の更新許可を受けなければなりません。これらの手続きを怠ると、「不法残留」や「不法就労」になります。 それぞれ在留期間更新や在留資格変更の許可受けた場合には旅券(パスポート)面に許可証印が押されます。
資格外活動許可について
  • 資格外活動の許可とはどのようなものですか。
    外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。  なお、この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。
  • 留学生・就学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか。
    留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。 留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関 係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間一覧表」の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包 括的な資格外活動許可が与えられます。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意する必要があります。
  • 就労できない在留資格で滞在している人を、パートタイムで雇用することはできますか。
    就労できない在留資格の外国人は、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、法務大臣の資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。 この場合の「資格外活動許可」は留学生・就学生や、家族滞在以外の人については、事前に勤務先や仕事内容を届けたうえで審査されます。
    一般に、与えられる資格外活動許可の仕事の内容は、いわゆる風俗営業等に関わるものでなく、かつ、就労時間が週28時間以内のものであることが条件となります。
    また、その活動が本来の活動とみなされる場合には、資格外活動許可ではなく在留資格の変更が必要です。
外国人労働者の労働条件等
  • 外国人に対する労働関係法令の取扱いは。
    日本国内で就労するかぎり国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。 具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても日本人と同様に適用されます。 (労働基準法第3条)「使用者は労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない」
  • 外国人を雇用する際に、労働条件等で留意する点はありますか。
    外国人労働者を雇用する際に配慮していただきたい事項について、厚生労働省では「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」を策定しています。この指針を参考に外国人労働者の適正な労働条件の確保をお願いします。
不法就労の防止
  • 不法就労とはどのような場合をいいますか。
    不法就労とは次のような場合をいいます。
    我が国に不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動、正規の在留資格を持っている外国人でも、資格外活動許可を受けないで、その許可の範囲を超えて行う収入を伴う就労活動
  • 不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。
    入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
    不法就労助長罪は、
    1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
    2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
    3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関し斡旋する行為
    を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
  • 不法就労外国人とは知らずに雇用した場合も「罰則」が適用されますか。
    不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合には、処罰されることはありません。ただし、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されます。外国人の雇用に際しては、旅券(パスポート)または外国人登録証明書等により、「在留資格」「在留期間」を確認することが大切です。
社会保険・税金等
  • 外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければなりませんか。
    健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。詳細については社会保険事務所にお問い合わせください。
  • 外国人に係る税金の取り扱いはどのようになりますか。
    外国人の労働者に対して給与等を支払う場合、所得税の源泉徴収を行う必要があります。 源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。「居住者」の場合、一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払う都度、扶養する親族等の数に応じ て「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整により、その者が納付すべき所 得税の精算を行うこととなります。「非居住者」の場合、支払う給与等に対しては原則として20%の税率による源泉分離課税の方法により所得税の課税関係を終了させることとなります。また、住民税については、1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。住民税の特別徴収義務者に指定された場合は給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。